教員の過労死は 他人事に過ぎないのか?
工藤祥子さんの夫は教員の重い残業により亡くなった。
しかし過労死認定には長い時間と大きな苦労があった。
その認定通知はまるで他人事のような言葉によってなされた。
教員に残業手当をほぼ出さず、過労死ラインを超えた仕事に追い込んでいる現在の学校
異常です。
Yahoo ニュースより 転載
【先生の明日】志望者が6年連続で減少、他人事ではない教員の長時間労働 「教育問題ではなく社会問題」
4/18(木) 16:00配信
公立学校の先生の志望者数が6年連続で減少している。識者は、学校現場の長時間労働が敬遠されている影響を指摘する。新潟県では小学校の教員採用試験の倍率がわずか1・2倍になり、教員不足によって授業が行えないという事態は全国で現実に起こっている。教員の労働問題に詳しい内田良・名古屋大准教授(43)は「なり手の減少が続けば、当然教育の質は下がっていく。一番影響を受けるのは子供であり、その親。つまり教員の長時間労働は、教育問題ではなく社会問題だ」と警鐘を鳴らす。(神奈川新聞・佐藤将人)
工藤先生の過労死を受け、横浜市教育長が各校長宛に出した通知
先生が死んでも「他人ごと」
横浜市立中学の教員だった夫の過労死が認められるまで、5年半もの月日がかかった。その数ヶ月後、工藤祥子さん(52)は横浜市の教育長から各校長宛に送られた通知を、知り合いの先生から手渡された。
「まるで、夫の3度目の死亡宣告を受けたような瞬間でした」。1度目は夫が亡くなった時、2度目は過労死の申請が当初は「校務外(不認定)」の決定を受けた時、そしてこの通知だ。
「過重労働による健康障害防止のための取組みについて(依頼)」と題された通知にはこう記してある。
<市立中学校教諭がくも膜下出血により死亡した件について、地方公務員災害補償基金(地公災)神奈川支部長から、改めて公務災害として認定する通知がありました。その理由として、「長時間に及ぶ時間外勤務や通常の範囲を超えた職務内容」と当該疾病の因果関係を認めたことが考えられます。>(一部略)
「地公災は完全に過労死と認めたのになぜ、『考えられます』なのか。そもそも夫はこの組織の一員だったはず。校長宛の通知とは言え、追悼やお悔やみの言葉も一切なく、どこからどこまでも他人ごと。まるで当事者意識がない。夫はこんな組織のために頑張って、死んでいったのか。夫の死は、こんなにも軽く扱われてしまうのか」
一人の教師が仕事に人生を懸けて命を落としたという事実を、当該組織のトップすら「自分ごと」として捉えられない。「結局は誰も責任を取らないし、過労死してもおとがめなし。そういう無責任な姿勢が究極の形で表れたのが、この通知だと思う」
実際、これまで教員の過労問題で、校長など管理職を含めた学校や教育委員会が、法的責任を問われた例はなかった。
しかし今年2月、大阪府立高校の男性教諭が精神障害の一種である適応障害を発症したのは長時間労働が原因だとして、国家賠償法に基づいて府に対して損害賠償請求を起こした。公立の教員が過労による傷病で損害賠償を請求するのは日本で初という。過労問題を専門に扱い、同訴訟の代理人も務める松丸正弁護士(72)はこう話す。
「民間で起きたら企業責任を問われるのに、学校の問題は(どれだけ残業実態があっても違法とならない)給特法を根拠にあくまでも管理監督者の指揮命令下にない自主的自発的勤務と言われて、先生よくやったね、と美談で終わってしまっている。過労で心身を壊す先生の数は10年前とほとんど変わっていない。教員の過労問題も、管理者の責任を問えるようにならないといけない」
一石を投じた格好