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鳥居裁判 教員が行うべき仕事は自主的に行っているのではなく業務である

教員過労死裁判等で

教員は自主的に働き過ぎた、と教育委員会や校長は主張してきた。

教員が勤務時間以降は給特法に規定された業務以外は命じられないとされており、

実質はやらねばならない業務をほぼボランティアでこなしている実態を無視した主張である。

しかし、鳥居裁判により「勝手に働き過ぎ」とは言えなくなった。

 

この裁判の結果が2019-1-25の中教審の答申

部活動や採点等も業務として認める

につながったと思われる。

 

大きな転換点だった。

 

鳥居先生 ご苦労様でした。

貴重な判決をありがとうございました。

 

以下鳥居裁判の記事 転載 
社会 神奈川新聞  2017年05月14日 11:54
2012年10月、名古屋高裁で勝訴判決を受け、涙ながらに会見に臨む鳥居さん=名古屋市
 「終わりがない」といわれる教師の仕事。部活動や生徒指導、授業準備など、その気になれば際限なく見つかる。まじめで責任感が強い人ほど過重労働に陥りやすいとされる。

 その末に倒れたとしても、「自主的に働き過ぎた」のか、「やらざるを得なかった」のか、過労の立証は困難を極める。愛知県豊橋市石巻中学校の教師だった鳥居建仁さん(52)はその点をめぐり、地方公務員の労働災害を審査する地方公務員災害補償基金(地公災)と10年以上、争った。

 2002年9月に校内で脳内出血で倒れ、脳に障害が残った。直前1カ月の時間外労働は128時間で、脳内出血は過労が原因だったと主張したが、地公災は「職務命令は認められず、自主的な勤務だった」として「公務外」と判断した。審査請求、再審査請求でも結論は変わらなかった。

 親族は不服として提訴。名古屋地裁名古屋高裁とも公務災害と認定し、処分取り消しの判決を言い渡した。判決は、地公災側が「自主的」とした時間外労働について「校長の指揮命令は黙示的なもので足りる」とし、「個別的指揮命令がなくても、社会通念上必要と認められるものである限り、包括的な職務命令と認められる」と認定した。

 地公災側は上告した。鳥居さんの叔母で裁判を支える杉林和子さん(71)は、「救済が役割であるはずなのに、10年以上も苦しめられている」と憤る一方、期待もにじませる。これまで「包括的職務命令」を認めた高裁判決はあったが、「幸か不幸か最高裁まで争われたことはなかった」(杉林さん)からだ。「今回、最高裁が追認すれば、もう地公災は『勝手に働きすぎた』とは言えなくなる」

 横浜市立中の40代の男性教諭がうなずく。「現場で校長や管理職が、業務命令として時間外労働を指示することは、ほぼない。生徒指導や保護者対応など、自らの判断で動くことがほとんど」。しかもそれが成果物として形にならないため、時間外労働の「物証」が残らない。教師にとって「当然の感覚」も、いざ立証となると非常に高い壁となる。

 鳥居さんは脳の障害のため教壇に立つことができなくなり06年、分限免職となった。現在はヘルパーの力を借りながら1人暮らしをしているが、パニック障害を起こしやすく、母親は心労で別居を余儀なくされている。自らの裁判については、「僕の人生はすべて仕事だった。どこまで行っても公務災害なんだ」と話しているという。

 杉林さんはこう訴え続けた。「『包括的命令』が最高裁判例となれば、今後の教師の過労裁判も大きく変わってくるはず。その上で、地公災のあり方も問い直したい」

 そして13年近い歳月が経過した15年2月。最高裁が地公災側の上告を棄却する決定を下し、教職現場の「包括的命令」は判例として確立した。心ある教員が過労で倒れても、監督者たる学校や教育委員会側は「本人が勝手に働き過ぎただけ」という“言い逃れ”はできなくなった。

 鳥居裁判を支え続けた関係者はこう言う。

 「社会通念上は当然の感覚が、最高裁によって認められた。もちろん過労による公務災害がなくなることが一番だが、最低限のセーフティーネットが張られたという意味で、この判決は非常に大きい意味を持つ」