教員の過労死裁判 勝利❗️校長は過重な業務と認識できた
「勤務時間外に行わざるを得なかった。自主的に従事していたとはいえず、事実上、校長の指揮監督下で行っていたものと認める」
自主的に過労死する者などいない。
これまでは、教員が自主的に働いて過労になった、とされてきた。
しかし、裁判により、やらざるおえない業務が若い教員を死に追いやったことが認定された。
この判決は日本に憲法が生きている証だ。
教員の過労死は校長や設置団体の責任ある措置により回避できる。
給特法
無限に残業を生み教員を追い込む。
弁護士の文科省大臣がきっと動くと信じて文科省の動きを見つめよう。
NKHより 要点
長時間労働軽減 怠った」新任教諭自殺で賠償命じる 福井地裁
2019年7月10日
5年前に福井県若狭町の中学校の新任教諭が自殺
福井地方裁判所は「校長は勤務時間の軽減などの義務を怠った」と指摘し、県と町におよそ6500万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
平成26年に若狭町の中学校で教諭として働き始めた嶋田友生さん(当時27)がその年の10月に自殺
父親は、部活の指導で休日出勤が続くなど長時間労働が原因だとして県と町に賠償を求めました。
嶋田さんの1か月の時間外労働は最大で160時間を超え、自殺の原因になったとして「公務災害」認定
学校側は「時間外労働の多くは自主的なものだった」
判決で福井地方裁判所の武宮英子裁判長
「業務の内容は過重なもので、心身の健康状態を悪化させる可能性を校長は認識できた」
「校長は業務の時間や内容を把握したうえで勤務時間を軽減するなどの義務を怠った」として県と町におよそ6500万円の支払いを命じました。
判決後の記者会見
父親の嶋田富士男さん
「正直に生きてきた息子の生き様が判決で全面的に認められてよかった。この判決で、教師を目指す皆さんが教師として最後まで仕事をまっとうできる環境が整ってほしい」と話していました。
原告側の端将一郎弁護士