新人教諭自殺訴訟、町と県は控訴せず 町長「判決結果を厳粛に受け止める」
若い先生の命は帰らない
給特法による無限残業の犠牲者
町や県は判決を重く受け止め控訴しなかった
しかし、息子は帰らない ご両親の無念は晴れない
教育新聞より要点
7/12(金)
福井県若狭町上中中学校の新任教諭だった嶋田友生さん=当時(27)=が2014年に長時間過重労働で自殺したのは、当時の校長が安全配慮義務を怠ったことが原因として、若狭町と福井県に約6530万円の賠償を命じた福井地裁判決について、町と県は12日、控訴しないと発表した。
森下裕若狭町長
「判決結果を厳粛に受け止め、今後は県と一緒になって教職員の業務改善に取り組んでいく」
県
「教員の労働環境の改善にさらに努めていく」
公立学校の教員が損害賠償が認められた判決は全国的にも異例。今後判決が確定すれば、重要な判例になるとみられる。
嶋田さんが勤務時間以外に4~6月は月128~158時間、9月は169時間在校していたと判断
担当授業の準備、部活動指導、初任者研修の準備、保護者対応などの業務について「勤務時間外に行わざるを得なかった。自主的に従事していたとはいえず、事実上、校長の指揮監督下で行っていた」とした。
「校長は、嶋田さんが保護者対応や授業の進め方に苦心していたことの報告を受けていた。過重な業務が心身の健康状態を悪化させることは認識できた」と指摘。それにもかかわらず業務内容の把握や変更を行わず、早い帰宅を促すなどの口頭指導にとどまったことに対し「安全配慮義務を怠ったと言わざるを得ない。自殺との因果関係も認められる」と断じた。